2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
いわゆる発電事業終了後の再生可能エネルギー施設の撤去が計画的に実施され、適正に処理が実施されることが重要で、とりわけこの太陽光パネルの廃棄については、使用済み太陽電池モジュールを埋立処分する場合の処分方法や、使用済み太陽電池モジュールに含まれる鉛等の有害物質に関する情報提供も併せて取り組む必要があると思いますが、この点、ちょっと併せて環境省の見解を伺いたいと思います。
いわゆる発電事業終了後の再生可能エネルギー施設の撤去が計画的に実施され、適正に処理が実施されることが重要で、とりわけこの太陽光パネルの廃棄については、使用済み太陽電池モジュールを埋立処分する場合の処分方法や、使用済み太陽電池モジュールに含まれる鉛等の有害物質に関する情報提供も併せて取り組む必要があると思いますが、この点、ちょっと併せて環境省の見解を伺いたいと思います。
このため、環境省では、太陽光発電設備のリサイクルの推進に向けたガイドラインというのを平成二十八年に作っておりまして、更にこれを平成三十年に改定をしまして、一つは、埋立処分に当たっては管理型の最終処分場に埋め立てる、こういうことによって有害物質の管理が浸出水の処理を通じて適切に行われるようにする、こういうことを定めております。
これまで、例えば特定廃棄物の埋立処分場の安全確保や放射性物質を含む廃棄物の焼却処理などについて、環境省と国環研の福島支部は、つくば市にございます国環研本部とも一体不可分となって対応し、成果を上げてきたところでございます。
この処分方法を定めるため、有識者による除去土壌の処分に関する検討チーム、このチームにおいて検討を進めるとともに、埋立処分に伴う周辺環境や作業員への影響などを確認するための実証事業に取り組んでいます。これは、茨城県の東海村、これは継続中であります。
○小泉国務大臣 本件指定廃棄物は、環境省が責任を持って、最終的に特定廃棄物埋立処分施設において適切に最終処分をする予定であったものであり、本件指定廃棄物が資材に混入して使用されてしまったことは、あってはならないことであります。 本事案は、ことしの二月下旬、二月二十日に判明をして、まずは本件指定廃棄物を含む資材の回収を最優先に行い、四月の二日時点で仮置場に搬出をしたところです。
この基準を超えると、通常の処分方法に加えて追加的な措置が必要となり、特定廃棄物埋立処分場等において処分を行う必要が生じます。 これは、処分場等の周辺住民や作業者の被曝線量が、当時の原子力安全委員会の示した目安である年間一ミリシーベルトを超えないようにするとの考え方をもとに算出したものでございます。
しかし、現時点ではリサイクルよりも埋立処分の費用が安いことが多くて、その場合は、資源回収がなされないだけではなく、パネルに含まれる鉛などの有害物質の管理が必要になってまいります。また、災害で被害を受けた太陽光パネルについては、住民の安全確保の観点から感電やけがを防止することも重要であります。
○山本(昌)政府参考人 産業廃棄物に関する基本的な流れということでございましたが、今御指摘ありましたようにさまざまな方法がありますが、リサイクルするためには破砕、選別して可能なものを分別するということですが、なかなかそういうふうにできないものにつきましては、焼却できるものは焼却して熱回収ということでありますが、さらに焼却が困難なものについては埋立処分をするということでございます。
同処分場の建設に関しては、君津市は当初から反対の意向を明らかにしていましたが、第一期埋立処分場が二〇〇一年に県から許可を受け、二〇〇四年四月から埋立てが始まりました。しかし、二〇一二年一月、二か所のモニタリング井戸から通常より高い塩化物イオン濃度が検出され、漏えい事故が発覚をしました。同年二月から廃棄物搬入を停止し、今は維持管理だけをやっています。
いろいろな資料等を見ますと、捕獲圧が高まってきていて捕獲頭数等は増えているということでありますが、一方で、地方団体からは、捕獲数の増加によって埋立処分の場所だとか広域的な規模での処理体制の整備、こうしたものも必要ではないかというふうに言われているところでありますが、これらに対する方針に対してお伺いをしたいと思います。
災害廃棄物等処理については、埋立処分に係る焼却灰の搬出や埋立処分の方法等について地元調整に時間を要したこと、また、災害関連融資については、融資の申込件数が想定を下回ったことが理由でございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 多くは焼却されていると考えますが、非該当と判断された塗膜のうち、一部の汚泥について埋立処分が行われることというのは考えられます。
環境省では、総務省の勧告も踏まえまして、まず具体的な処理の方法を示しております太陽光パネルのリサイクルの推進に向けたガイドライン、こちらを改訂をいたしまして、有害物質への対応あるいは埋立処分方法の明確化、さらに災害時の対応について新たに追加をいたしております。
その後、いろいろな御指摘も踏まえて、昨年末にはガイドラインを更に改定いたしまして、例えば、太陽光パネルに含まれる鉛等の有害物質への対応でありますとか、埋立処分する場合の埋立処分方法の明確化等を行っております。
北九州市では、二〇〇二年から家庭ごみのコンポスト化の普及を支援し、埋立処分量の削減や処分場の環境改善に成功いたしました。さらに、本市に立地する企業がごみに含まれる有価物などを回収する実証事業を行い、資源循環型社会の実現に力を尽くしております。これについても、その資料の上の方にあります外務省さん、JICAさんあるいは環境省さん、ODA関連の事業を活用させていただきました。
産業廃棄物につきましては、廃掃法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは、適当な処理とは認められないと考えております。 なお、廃掃法では、法に定める基準に適合しない処理を行う等した場合についての適宜の罰則等を用意しているということでございます。
十万ベクレル・パー・キログラムに満たないものの八千ベクレル・パー・キログラムを超える廃棄物については、特定廃棄物埋立処分施設、いわゆるエコテックにおいて処理するということとしております。
○中川国務大臣 福島県内の特定廃棄物のうち十万ベクレル以下のものにつきましては、各県処理の方針に基づき、特定廃棄物埋立処分施設、いわゆるフクシマエコテックで処分することとしております。 一方で、福島県内の十万ベクレルを超える特定廃棄物につきましては、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分を完了するために必要な措置を講じるということにしているところでございます。
環境省により、平成二十六年度より三カ年にわたり、廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進事業が推進されました。平成二十八年度末時点で、件数にして八十件、出力規模にして二十万キロワットの太陽光発電所が稼働しています。最終処分場を全て太陽光発電に転換すれば七百万キロワットの電力を生み出すことができると環境省は試算しています。
また、御指摘のございました十万ベクレル・パー・キログラム以下の焼却残渣、不燃物につきましては、必要な安全対策を行った上で、昨年十一月から特定廃棄物埋立処分施設への搬入を開始させていただいております。 引き続き、安全を第一として、特定廃棄物の着実な処理に取り組んでまいります。
既存の管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋立処分事業につきましても、必要な安全対策を行った上で、本年十一月に施設への廃棄物の搬入を開始したところでございます。放射性物質に汚染された廃棄物の着実な処理のため、今後も、安全確保を大前提として適切に事業を進めるとともに、地元住民の皆様方との更なる信頼関係の構築に努めてまいります。
既存の管理型処分場を活用し、福島県内の指定廃棄物等を最終処分する特定廃棄物埋立処分事業、いわゆるエコテック事業でございますが、こちらにつきましては、今先生御指摘のとおり、本年十一月十七日に廃棄物の搬入を開始いたしました。本事業は、指定廃棄物等は約六年間を掛け、双葉郡の生活ごみについては約十年間を掛けて埋立処分をする計画でございます。
これについては、旧フクシマエコテックセンターを買収して、特定廃棄物埋立処分施設として整備をして、埋め立て対象物は、双葉郡八市町村の生活ごみ、対策地域内廃棄物等、福島県内の十万ベクレル以下の指定廃棄物等であり、搬入期間は、生活ごみは約十年間、対策地域内廃棄物等及び指定廃棄物は約六年間となっております。 この特定廃棄物埋立処分施設は、埋め立て可の量が約六十五万立米。
○中川国務大臣 ただいま局長から答弁を申し上げましたとおり、放射性物質に汚染された廃棄物につきましては、福島県においては、特定廃棄物埋立処分施設での埋立処分が開始され、その他の五県におきましても、放射能濃度測定等の現状把握を行いながら、各県それぞれの状況を踏まえた対応を進めているところでございます。
このため、こうした廃水銀等を新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加し、埋立処分を行う場合の基準として、硫化、固型化により安定的なものにすることを定めました。また、産業廃棄物のうち、水銀を高濃度に含む汚泥などにつきましては、水銀を回収すること等を義務づけることとしております。